2015-06-03 第189回国会 衆議院 国土交通委員会 第13号
○橋本政府参考人 まず、新法で審議をお願いしている理由でございますが、現行省エネ法は、エネルギー使用者である事業者等の自主的努力を促す、そういう実は法体系になっておりまして、一方で、今回審議をお願いしております法案は、基準適合義務化を建築確認と連動させて、省エネ基準に適合しなければ着工できないという非常に強い規制措置でございます。
○橋本政府参考人 まず、新法で審議をお願いしている理由でございますが、現行省エネ法は、エネルギー使用者である事業者等の自主的努力を促す、そういう実は法体系になっておりまして、一方で、今回審議をお願いしております法案は、基準適合義務化を建築確認と連動させて、省エネ基準に適合しなければ着工できないという非常に強い規制措置でございます。
今回も、省エネ法の改正で取り組めないかということで検討を始めたところでございますけれども、省エネ法は、議員御存じのとおり、エネルギー使用者である事業者等の自主的な努力を促すことを基本とした法律でございまして、一方で、今回の法律は、建築確認と基準適合義務を連動させて、省エネ基準に適合しなければ着工できないという強い規制措置を持つものでございます。
このたびの省エネ法改正では、全てのエネルギー使用者に対して、電力需要のピーク対策を講じることが求められています。東日本大震災を契機に、国民の皆さんの省エネ意識はこれまでに比べて高まったものの、私を含めて、いまだその意識は十分なものとは言えないと思いますし、また、国民の皆さんにとって、負担を覚える、ストレスを感じるような取り組みでは長続きしないというふうに思います。
○丸山委員 やはり、努力目標ということで、今回の法改正によって負担になる部分をなるべく減らしていこうということだと思うんですけれども、ほかの条文のところで、例えば工場事業者さんや鉄道などの旅客輸送事業者さん、また全てのエネルギー使用者ということで、一般の方々、全ての国民の方々、それぞれの対象者に対して政府として努力目標という形でお願いすることになると思うんですが、そういったお願いをするときに、逆に言
○近藤(洋)委員 大臣がおっしゃったとおり、改正案の四条では、エネルギー使用者の努力、エネルギー使用者側に、電気の需要の平準化に資する措置を講ずるよう努めなければならないと。これは使用者側の努力。今お話をされたのは、供給側として。まさに、メニューの多様化というのは極めて大事だと私も思います。 東京電力は、夜間電力の割引というものを全ての家庭について導入された。
○副大臣(近藤昭一君) 今回の税はエネルギー使用者に御負担いただく税であり、エネルギー起源CO2排出抑制対策に活用することで、国民、納税者の理解を得やすい、そういう意味でいわゆる特定財源ということであります。 エネルギー起源のCO2が温暖化効果ガスの九割を占めているということでありますので、その対策に特定的に活用していく、このことが重要であると考えております。
先ほどから申し上げていますとおり、地球温暖化のための対策、税は、エネルギー使用者に御負担をいただく税であって、エネルギー起源CO2排出抑制対策に活用することで国民、納税者の理解を得やすいというふうに考えました。
○国務大臣(松本龍君) いわゆる地球温暖化の対策のための税は、一方でエネルギー使用者に御負担をいただくことになります。そういう意味では、エネルギー起源CO2排出抑制に活用することで国民と納税者の理解を得やすいということを考えて、こういう状況になりました。
今先生がおっしゃいました地球温暖化対策の税につきましては、これはエネルギー使用者に御負担をいただく税でございまして、その使途につきましても、受益と負担の関係が明確であり、相当のまとまったニーズがあるエネルギー起源CO2排出抑制対策に限定をするということで国民、納税者の理解を得やすいと考えたところでございます。
三 再生可能エネルギー源の利用に係る費用をエネルギー使用者に転嫁する場合など、本法に基づく施策が新たな国民負担を生じさせることにかんがみ、制度設計及び施策の実施に当たっては、過重な国民負担が生じないよう、あらかじめ十分な検討を行うとともに、負担の程度、必要性等について国民の幅広い理解を得つつ進めること。
二 再生可能エネルギー源の利用に係る費用をエネルギー使用者に転嫁する場合など、本法に基づく施策が新たな国民負担を生じさせることにかんがみ、各種制度の制度設計及び施策の実施に当たっては、過重な国民負担が生じないよう、あらかじめ十分な検討を行うとともに、負担の程度等について国民の幅広い理解を得つつ進めること。
しかしながら、そういった可能性が全くゼロというわけではおっしゃるようにないわけでございまして、じゃそのような場合どうするんだろうかということでございますけれども、省エネ法の規制対象というのは、今回定期報告や中長期報告は確かに一定規模以上の人を対象にするわけでございますが、それ以外にも、例えば法律の四条ではすべてのエネルギー使用者は一般的な省エネに関する努力義務を負っておりますし、また法律の六条で主務大臣
エネルギー使用者全体としての負担に極力配慮したつもりでございます。 産業界への影響につきましては、原料用の石炭についてはその代替が非常に困難だ、こういうことで、製品価格に占める石炭コストの割合も高いものですから、御指摘のありました国際競争力への配慮が必要である、こういう観点で課税を免除させていただいております。
このために、エネルギー特別会計のもとで、受益者負担の観点からその負担をエネルギー使用者に求めまして、所要の施策を実施している、こういうものだと思っております。
今回の石油税の見直しに当たりましては、電源開発促進税について所要の減税をまず行うこととしておりまして、エネルギー使用者全体としての負担に極力配慮することとしているところでございます。
三 エネルギー使用者における自然エネルギー利用の意義等についての理解を深めるとともに、従来から進められてきた余剰電力購入制度及びグリーン電力制度の創設等の電気事業者の自主的取り組みが実効的に機能するよう啓発活動を進めること。
第一に、新エネルギー利用等に関する基本方針を策定、公表し、国や事業者等の新エネルギー利用等への取り組みの方向性を明確化するとともに、エネルギー使用者、エネルギー供給事業者等に対して、新エネルギー利用等に係る努力義務を規定することとしております。 第二に、実際に新エネルギー利用等を行う場合に必要となる具体的な方法を示した新エネルギー利用指針を通商産業大臣が定めることとしております。
省エネ法というのは、燃料資源を有効に使用するため、エネルギー多消費型の企業に熱、電気の使用の合理化を特に推進する必要があるとして、指定された熱管理工場、電気管理工場に対して、エネルギー使用者に燃焼の合理化、熱、電気の損失防止などの努力義務を課して、これを指定工場ごとにエネルギー管理士の免状を持つ者の中からエネルギー管理者を選任して遂行させる体制、こういうぐあいになっているわけです。
二 エネルギー使用者の新エネルギー利用等の導入の拡大を促進するため、引き続き各般の助成策を講じること。特に、地方公共団体や認定事業者が行なう新エネルギー利用等については、積極的に支援すること。 なお、地球温暖化問題への対応等の観点から、新エネルギーの導入コストの一層の低減に努めるとともに、余剰電力の引き取りのあり方についても検討を進めること。
第一に、新エネルギー利用等に関する基本方針を策定、公表し、国や事業者等の新エネルギー利用等への取り組みの方向性を明確化するとともに、エネルギー使用者、エネルギー供給事業者等に対して、新エネルギー利用等に係る努力義務を規定することとしております。 第二に、実際に新エネルギー利用等を行う場合に必要となる具体的な方法を示した新エネルギー利用指針を通商産業大臣が定めることとしております。
その改正の第一点は、エネルギーの使用の合理化に関する基本方針を新たに定めることとするとともに、広くエネルギー使用者全般にエネルギーの使用の合理化の努力を呼びかけることであります。 第二点は、工場、建築物及び機械器具についてのエネルギーの使用の合理化の徹底を図るため、これらに関する措置について所要の改正を行うことであります。
この法律では、すべてのエネルギー使用者、つまり全国民に省エネの努力義務を課しております。今多くの国民が、程度の差はあっても、大量生産、大量消費、大量廃棄という生活スタイルに巻き込まれておりまして、単なる啓蒙キャンペーンでは民生分野などでの成果は多くを望めないのではないかと思うのです。
この省エネ法の今回の改正の内容をよく周知しろということでございますが、私どももこの改正法案の施行につきましては、公布の日から六カ月以内の政令で定める日ということで一定の周知期間を経て施行することを考えているわけでございまして、その間に、今回の法改正に係る諸点について関係する業界等に対していろいろ説明会を行う等、さらには一般の消費者、エネルギー使用者ということでございますけれども、対象にした説明会の開催
○黒田政府委員 現行法では、エネルギーの使用者のうち、エネルギーの使用の合理化の義務がかかっておりますのは事業者だけであったわけでございますけれども、今回の改正の中で、エネルギー使用者全般に広げたというわけでございます。
そこで、具体的な問題について入ってまいりたいと思いますが、すべてのエネルギー使用者に対していわゆる基本方針を定める、これが旧法になかった、今回の法案として新設されているわけでございます。すべてのエネルギーの使用者に対する努力義務という形で条項があるわけですが、このいわゆる努力義務がどんな形で履行され、徹底されていくのか、お答えいただきたいと思うのです。
その改正の第一点は、エネルギーの使用の合理化に関する基本方針を新たに定めることとするとともに、広くエネルギー使用者全般に、エネルギーの使用の合理化の努力を呼びかけることであります。 第二点は、工場、建築物及び機械器具についてのエネルギーの使用の合理化の徹底を図るため、これらに関する措置について所要の改正を行うことであります。